2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
その際には、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察へ通報し、沖縄が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨、御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しております。
その際には、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察へ通報し、沖縄が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨、御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しております。
沖縄県におきましては、厚生労働省と沖縄県が役割分担をいたしまして御遺骨の収集が進められておりまして、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しているところでございます。
その上で、沖縄における遺骨収集については、厚労省と沖縄県が役割を分担して遺骨収集を進めており、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されていると、このように承知をしております。 こうした関係機関の連携によって、遺骨収集推進法の趣旨、目的に即して戦没者の遺骨収集が進められております。
開発事業者等が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収集する仕組み、これが今構築されているところでございまして、こうした仕組みをしっかりと機能させながら、戦没者の遺骨収集を進めてまいりたいというふうに考えております。
開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合には、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置しました戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収集する仕組みが構築されていると承知をしております。
採石業者等が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察に通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨を収容する仕組みが構築をされていると、こういうふうに承知をしているところでございます。その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の採取候補地については、関係法令で認められて、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
児童虐待の対応に当たりましては、児童相談所と市町村、警察、学校などの関係機関との連携が重要でございます。特に警察との連携につきましては、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際に必要に応じて援助要請をすることが可能となっております。
○副大臣(大口善徳君) 今回の痛ましい事件、これは繰り返しちゃいけないということで、先生御指摘のように、やはり児相と市町村、警察、学校の関連機関との連携が重要であると、こう考えています。
それから、今のは児相間でありますけれども、地域内の児童相談所と市町村、警察との間の相談記録等の情報共有、これは現在、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において行われているわけでありますけれども、これ会議をするか、今お話しのようにファクスで送るか、個々にですね、電話で送るか、こういうことになるわけでありますけれども、これを効率的にするために、この要対協の構成員などが情報システムを活用して共有している
そのため、亡くなられた方の氏名の公表の在り方については、各地において現在においても都道府県、市町村、警察等の間で協議をし、対応を定めていただくべきものと考えております。
その役割として、市町村、警察等の関係機関、精神科医療関係者、障害福祉サービス事業者、障害者団体、家族等が地域の代表として参加する会議において、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応や入院後に薬物使用が認められた場合の連絡体制等について、地域としての対応を協議することとなっています。
これらについては、熊本県や市町村、警察等と連携いたしまして、法に基づいて対処いたしますとともに、災害廃棄物の処理が適正に行われるよう、処理責任を有する市町村等に対し適切な助言を行うなど、最大限支援してまいります。
、さきの通常国会で成立した児童福祉法等の改正法において、施設入所や一時保護の解除後において自宅に戻るとき、一定期間、児童相談所や地域の関係機関と連携し、定期的な子供の安全確認、保護者への相談支援等を実施することや、そして、市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、その調整機関に専門職を配置することを義務付けたところでございまして、家庭復帰した子供の安全が確保されるよう、児童相談所、市町村、警察
まず、今回の孤立集落についての安否確認の状況でございますけれども、急病とか透析による搬送が必要なケースもございますので、まず孤立集落の安否確認を最優先といたしまして、市町村、警察及び自衛隊等が、電話あるいは戸別訪問、場合によってはヘリによって訪問されることも含めて実施しています。また、それも、一度ならず継続的な実施を行ってきたところでございます。
また、私が調べたところでは、東電は、水素爆発前の十五時十八分ごろに、準備が整い次第海水注入する予定である旨を経済産業省、さらには内閣官房、地元の県、市町村、警察、消防機関にファクス通信しておられますね。関係機関から私も入手しましたが、現物がここにありますけれども、「今後、準備が整い次第、消火系にて海水を炉内に注入する予定。」と書かれています。そのファクスですね。
ちなみにでございますが、埼玉県でありますと、防犯連絡会議というのが設けられておりまして、消費者行政と警察署との連携を深めるため、県のセンター、そして市町村、警察署、関東経産局、県警本部などによりまして連絡会議を立ち上げて、情報交換をいたしております。
通常弾であります不発弾の場合には、通常ですと、その発見者が警察に通報をいたしまして、警察から陸上自衛隊に対して処理の要請がなされて、それから陸上自衛隊の方で市町村、警察あるいは消防などの関係機関と協力いたしまして信管除去などの処理に当たるというふうになっておるわけでございます。
また、自治体における関係機関の連携についても必要不可欠でありますことから、米国同時多発テロ以降、政府としましては、都道府県に対し、市町村、警察、自衛隊、消防、医療機関及び保健所などとの情報の共有、連携等についての体制を要請し、既に全都道府県及び政令都市において所要の体制が整備されているところであります。
もう私が申し上げるまでもなく、日本は、戦後、一番最初は市町村警察ということで始めまして、どうもそれではやはり広域にわたる捜査など必ずしもうまくいかないということになりまして、現在、都道府県警察がそれぞれ執行権を持つということになっております。 ちょっと議論が広がりますけれども、こういう捜査を遂げていくときは、私は二面必要なんだと思います。
市町村警察ですよ。それに国家中央警察。アメリカの自治体警察とFBIみたいなものですね。そういう制度が導入されたんです、警察の方は。ところが、警察の方は昭和二十九年に、このままじゃとても、Aという町からBという町に逃げ込んだときの犯人捜査なんというものはなかなかうまくいかないものですから、そこで今の都道府県単位の警察になったんです。